(名称及び所在地)
第1条
1、本会は、名称を大阪漢方鍼医会と称し、全国組織の漢方鍼医会(以下「本部」という。)に属する大阪地区の同鍼医会である。
2、本会の所在地は、代表宅とする。
(目的)
第2条 本会は、素難医学体系に基づく、漢方はり治療の学術の研究とその実践及び普及啓蒙を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)定例研修会の開催
(2)非定例研修会の開催
(3)本部との協力に関すること
(4)その他目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 本会の会員は、鍼灸の免許取得者で古典鍼灸の臨床家を目指す者とする。ただし、鍼灸専門学校、盲学校等の学生で、役員会が適当と認めた者も入会できるものとする。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を本会に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(会費等の納入)
第6条
1、会員及び聴講者は、所定の時期に入会金、会費、聴講費等を納入しなければならない。
2、納入済の入会金、会費、聴講費等は、いかなる事由があっても返金しないものとする。
(会員の遵守事項)
第7条 会員は、会の円滑な運営のために次の事項を遵守するものとする。
(1)前条で定める入会金、会費等を遅滞なく納入すること
(2)定例研修会等において、欠席、遅刻又は早退するときは、必ず事前に総務部長に連絡すること
(3)相互に臨床家としての人格を認め合い、真摯な態度にて学術研修に臨むこ
と
(4)晴眼者は、視力障害者特に全盲の者に配慮をすること
(5)その他会の秩序を乱す等、会の円滑な運営に支障となることはしないこと
(退会)
第8条 会員が次の事項に該当したときは、退会とする。
(1) 自らの意思で代表に、書面で退会を申し出たとき
(2) 鍼灸の免許を失ったとき
(3) 前条の遵守事項を守らず、代表の注意によっても、なお変りがなく、
その結果をうけて、役員会において退会処分も止むなしと決定したとき
(休会)
第9条 会員が正当な理由により休会申出書をもって休会を申し出たときは、役員会の判断により、1年間を限度とし、それを認めることができるものとする。
(役員とその職務)
第10条 本会に次の役員を置く。ただし、相談役は、役員会が必要と認めた場合に置くものとする。
@代表 1名 A副代表 1名 B相談役 1名
C総務部長 1名 D学術部長 1名 E会計部長 1名
F録音部長 1名 G企画部長 1名
2.各部長について、部員又は補佐が必要な場合は、役員会の決定により、それを置くものとする。
3.各役員の職務は次の通りとする。
@ 代表 会を代表し、会を統括する。
A
副代表 代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
B 相談役 会の運営に関し、助言する。
C
総務部長 会務に関する一切の業務、議事録その他書類の保管
D 学術部長 学術研修の企画、その他学術に関する業務
E
会計部長 予算、決算及び出納に関する業務
F 録音部長 会務、学術に関する録音及びその送付業務
G 企画部長 会運営上の企画及び親睦会の企画
(役員の選出及び任期)
第11条
1、代表の選出は、総会での選挙で行う。副代表及び総務部長の選出は、選出された代表の指名により行い、その他の役員の選出は、代表、副代表及び総務部長の3者が協議して行う。
2、役員の任期は2年間とする。任期途中で退いたときは、後任の任期は前任者の残任期間とする。
3、役員の任期は、再任を妨げないが、代表のそれは、特別の事情がない限り、再々任は認めないものとする。
4、旧役員は、任期終了後といえども、新役員が就任するまでの間、その職務を遂行するものとする。
(総会)
第12条
1、総会は、本会の最高決定機関とし、定期総会又は臨時総会として開催する。召集は代表が行う。
2、次の事項は、総会において議決又は承認を得なければならない。
@ 会則の改正
A 入会金、会費等の改訂
B 代表の選出
C 前年度の決算及び事業報告
D 新年度の予算及び事業計画
E その他重要な事項
3、総会は会員の2/3以上の出席で成立し、議決は出席者の2/3以上をもって決する。ただし、欠席者について委任状の提出があった場合は、出席とみなす。
4、定期総会は、毎年度4月に開催し、臨時総会は代表が必要と認めた場合、又は会員の2/3以上の開催要求があった場合、できるだけ早い時期に
開催するものとする。
(役員会)
第13条
1、役員会は、全役員で構成し、必要に応じて代表が召集し、会則、総会の決定事項等に基づき、会の運営について協議し、決定する。
2、役員会の権限として議決する場合は、2/3以上の出席かつ出席者の2/3以上の賛成を要するものとする。
3、総会の召集及び議案は、総会前に役員会で協議し、決定する。
(会計)
第14条
1、会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終えるものとする。
2、その他会計事務については、本会会計規則で定める。
(会計監査)
第15条
1、本会は、会計監査のため監査役1名を置くものとする。
2、監査役は、決算書について領収書等関係資料と照合して会計監査を行う。また、必要がある場合は、その都度会計業務について監査を行う。
(会員の慶弔)
第16条 会員に慶弔があった場合は、当該支出をし、会としてその意を表するものとする。詳細は、本会会計規則で定める。
(会の解散)
第17条 本会は、総会において、会員の2/3以上の出席の中で出席者(委任状も含む。)の2/3以上の同意を得なければ解散することができない。
(会則に定めなき事項)
第18条 本会則に定めなき事項は、その内容により、会員の総意又は役員会で決定する。
付 則
平成16年4月1日付けで前会則を全面改正した。